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ゴミ屋敷の行政代執行はいつ?費用は誰が払う?通知が来たら見る3つのこと

お役立ち情報 2026.08.31

自治体からゴミ屋敷について注意を受けている。近所からも苦情が来ている。

「このまま何もしなかったら、行政が家に来てしまうかもしれない…」
「行政代執行になったら、費用はいくら請求されるんだろう」

そんな状態で調べている方もいると思います。本人ではなく、親や兄弟の家について心配している方もいるかもしれませんね。

ゴミ屋敷になったからといって、すぐ行政代執行が行われるわけではありません。

自治体によって条例や手続きは違いますが、指導や勧告などを行っても改善されず、命令にも正当な理由なく従わない場合などに、最終的な手段として行政代執行へ進む自治体があります。

行政代執行では、一定の要件を満たした場合に行政が義務者に代わって必要な行為を行い、実際にかかった費用を義務者から徴収する仕組みになっています。

ただ、ここで知っておいてほしいことがあります。

実際、京都市や大阪市などでは、いきなり強制的な撤去へ進むのではなく、本人が抱えている生活上の問題を見ながら、福祉などの支援につなぐことを基本にしています。

行政から連絡が来ていても、今できることはあります。

ここでは、2,000件以上の片付け現場を見てきたオカタシ代表の中島が、ゴミ屋敷の行政代執行までどのように進むことがあるのか、費用はどうなるのかをお伝えします。

実際に行われた事例も見ながら、今どこを確認して、どう動けばいいのかをお話しします。

目次

「ゴミ屋敷になったら、すぐ行政代執行?」そこまで単純ではありません

近所から一度苦情が入った。役所の人が家に来た。

それだけで「もう強制的に片付けられる」と思ってしまうかもしれません。でも、ゴミ屋敷の行政代執行は、そこまで単純な話ではないんです。

「部屋が汚い」というだけで強制的に片付けられるわけではない

自治体が問題にしているのは、単に「散らかっている」「見た目が汚い」ということだけではありません。

たとえば京都市では、衛生面、防災面、防犯面で住民の生活環境に大きな影響を及ぼしている状態を「不良な生活環境」としています。

屋外に大量に積み上げた物が道路にはみ出し、通行を妨げている。玄関先に大量の紙類が置かれ、火災の危険性が高くなっている。

こうした状態が具体例として挙げられています。

足立区でも、敷地からあふれ出たゴミによる悪臭や、放火など火災への心配といった相談を対象例として紹介しています。

なので、「散らかった部屋を行政に見られたら終わり」と考える必要はありません。問題になるのは、本人の家の中だけではなく、周囲の生活や安全にまで影響が広がっているケースです。

ただし、どの状態から条例の対象になるのか、どんな手続きで進むのかは自治体によって違います。すでに行政から連絡が来ているなら、自分で判断せず、その自治体の担当窓口に確認してください。

実は行政も「片付けること」だけを見ているわけではない

ここで少し意外な数字があります。

環境省の令和6年度「ごみ屋敷」に関する調査では、ごみ屋敷事案への対応を目的とした条例等を「制定済み」と回答したのは、全国1,741市区町村のうち90市区町村でした。一方、1,589市区町村は「制定予定なし」と回答しています。

参考:令和6年度「ごみ屋敷」に関する調査報告書

つまり、ごみ屋敷への対応は「専用の条例を作って、強制的に撤去する」という一つの形だけではありません。

「制定予定なし」と回答した自治体の中にも、現地確認や所有者への指導、関係部署との連携、福祉部局との個別対応などで対応しているところがあります。

実際の自治体の取り組みを見ると、行政が見ているのは「ゴミを撤去すること」だけでもありません。

京都市では、社会的な孤立や病気などによる心身状態の低下によって、本人だけではゴミ屋敷状態を解消できない場合があるとしています。

病気や経済的困窮、医療や介護が必要といった生活上の問題があれば、必要な福祉施策につなぐ支援も行っています。

大阪市でも、すぐに行政の強制権を使うのではなく、福祉的な支援が必要なら関係機関が連携し、撤去した後も再びゴミ屋敷に戻らないよう見守ることを基本としています。

片付けの現場にいると、この考え方はすごくよくわかります。僕のところでも、一度きれいにしたのに、短期間でまた物が増えてしまったケースを見てきました。

仕事が忙しくなった。体調を崩した。大切な人を亡くして、何もする気になれなくなった。買い物が止まらなくなった。部屋がゴミ屋敷になった背景は、人によって全然違います。

部屋だけを空っぽにしても、その背景が何も変わっていなければ、また同じ状態になることがあります。だから自治体によっては、ゴミだけではなく、その人の生活まで見ながら支援しているんですね。

行政から通知が来ているなら、「段階」と「期限」を先に見てください

役所から封筒が届く。

これは怖いですよね。中を見たくなくなる方もいると思います。でも、行政から書類が来ているなら、まず先に見てほしいものがあります。

何という通知なのか。いつまでなのか。何を求められているのか。

ここです。

指導や勧告の段階と、代執行直前では意味が違います

手続きは自治体ごとに異なります。

たとえば足立区の条例では、調査を行ったうえで、近隣に被害を及ぼす状態だと認められれば指導・勧告を行います。

それでも改善されない悪質なケースでは命令・公表へ進み、正当な理由なく命令に従わない場合には代執行を行える仕組みです。

行政代執行法でも、原則として代執行の前には、本人に期限を示して義務を果たすよう求める「戒告」が行われます。

それでも期限までに履行されなければ、代執行を行う時期、執行責任者、費用の概算額などを記載した代執行令書で通知する流れになっています。

非常の場合や危険が差し迫っている場合などには例外があります。

ですから、手元の書類に、

  • 「指導」
  • 「勧告」
  • 「命令」
  • 「戒告」
  • 「代執行令書」

など、何と書かれているのかをまず見てください。聞き慣れない言葉があれば、書類に記載された担当窓口へ確認しましょう。

最初に見るのは部屋ではなく「期限」です

通知を見て焦ると、とにかくゴミ袋を持って片付け始めたくなるかもしれません。でも、先に期限を見てください

何月何日までなのか。何を改善するよう求められているのか。担当窓口はどこなのか。
そこがわからないまま動くと、頑張って片付けているのに、行政側が求めている改善とズレてしまうことも考えられます。

「どこまでやればいいですか」「自分だけでは難しいのですが、どうすればいいですか」
わからないことは担当者に聞いてください。

体調や経済状況など、今すぐ片付けられない事情があるなら、それも含めて伝えておく方が状況を正確にわかってもらえます。

自治体によっては、福祉などの支援につないでいるところもあります。

怖くても、行政からの連絡をそのままにしないでください

「怒られるんじゃないか」「何を言われるかわからない」
そう思うと、電話にも出たくなくなることがあります。ただ、時間がなくなるほど、片付け方の選択肢は減っていきます。

行政代執行の案件そのものではありませんが、オカタシにも本当にギリギリになってから相談される方がいます。

「明日退去しないといけない」「今週中にどうにかしないと、大家さんに何を言われるかわからない」
そんな状態です。

1週間あるのと、明日までなのでは、できることが全然違います。行政から連絡が来ているなら、まず連絡を途切れさせないでください。

「片付けたいけど、自分だけでは難しい」「お金を用意できない」「体調的に一気にはできない」
今困っていることを、そのまま伝えるところからです。

一人で全部片付けることだけを目標にしなくていい

行政から注意を受けると、「明日から全部自分でやらなきゃ」と焦ってしまいます。でも、物量の多い家を一人で片付けるのは、かなり大変です。

現場でも、袋詰めまでは自分でできたのに、ゴミを外へ出せず、10袋、20袋と室内に積み上がってしまった方がいます。

片付けているはずなのに、袋の山が増えていく。あれは心が折れます。

期限があるならなおさら、「一人で全部やる」ことだけにこだわらない方がいいです。

家族に手伝ってもらう。自治体に事情を話す。自分でできるところまで進める。量が多ければ、専門業者に一部だけ頼む。

期限までに状態を改善するために、現実的な方法を考えてください。

「本当に突然やってくるの?」京都市の行政代執行事例を見てみます

行政代執行のニュースでは、職員が大量の物を運び出している場面だけを見ることがあります。あの映像だけなら、

「いきなり家に来て、全部持っていかれるんだ」

と思うかもしれません。でも、その前に何があったのかを見ると印象はかなり変わります。

京都市の事例では、行政代執行までに126回訪問していました

2015年11月、京都市では、いわゆるゴミ屋敷問題について行政代執行を行った事例があります。

参考:京都市「いわゆる『ごみ屋敷』に住まわれる方への支援について」関連資料(平成28年)

対象となった場所では、幅約130センチの私道に、高さ約200センチ、奥行約440センチ、幅約90センチにわたって物が積まれていたんです。

車いすを利用する近隣住民の通行や、避難にも支障が出るおそれがある状態でした。

ただ、京都市はいきなり物を撤去したわけではありません。条例施行後、行政代執行までに126回訪問し、そのうち61回本人と接触しています。

自主的な解決を目指して働きかけを続け、それでも改善せず、文書による指導、勧告、弁明の機会、命令、戒告などを経て行政代執行へ進みました。

126回です。

この事例だけを見ても、「一度注意されたら翌日強制撤去」という話ではないことがわかりますね。

もちろん、これは京都市の一事例です。行政代執行までの訪問回数が決まっているわけでもありません。

逆に言えば、何度も働きかけが行われ、それでも改善されない状態が続けば、最終的に代執行まで進む場合があるということです。

撤去された量は45リットル袋で約167袋分でした

この事例で京都市が撤去した堆積物は、45リットルのゴミ袋に換算して167袋相当でした。

167袋。

普通の家庭ゴミの感覚とは、もう量が違いますよね。

しかも、このケースでは大量に物があることだけが問題だったわけではありません。近隣住民の通行や、万が一の避難にも関わる状態になっていました。

行政代執行まで進むゴミ屋敷では、「少し部屋が散らかっている」という話を超えて、周囲の生活や安全に影響が出ている場合があります。だからこそ、自分の家がどの段階にあるのかは、ネットの記事だけで判断しないでください。

すでに行政から連絡が来ているなら、その自治体に確認するのが一番確実です。

ゴミ屋敷の行政代執行費用は、原則として義務者に請求されます

ここはかなり気になるところだと思います。

「行政がやってくれるなら、税金で片付けてくれるんじゃないの?」

そう思う方もいるかもしれませんが、行政代執行は無料の片付けサービスではありません。

行政が片付けても、費用がなくなるわけではない

行政代執行法では、代執行に実際に要した費用と納期限を決め、義務者に文書で納付を命じることになっています。

納付されない場合には、国税滞納処分の例によって徴収できることも定められています。行政が代わりに片付けたから、本人の負担がゼロになる。そういう制度ではないんです。

そのため、

「自分で片付けるのは大変だから、行政代執行まで待てばいい」

とは考えない方がいいです。

「行政代執行費用は○万円」と全国一律に決まっているわけではない

では、いくら請求されるのか。一番知りたいところですよね。行政代執行法では、実際に要した費用を徴収する仕組みになっています。

ゴミ屋敷なら全国一律○万円という料金表が、行政代執行法で決まっているわけではありません。

撤去する量も違います。家の広さも違います。作業しやすい場所なのか、運び出しにくい場所なのかでも条件は変わります。

ネットで一つの事例を見つけて、「自分もこの金額くらいだろう」と考えるのは危ないです。

すでに代執行に向けた通知が来ているなら、書類と自治体の担当者に費用の扱いを確認してください。

「行政代執行になる前に業者へ頼んだら、いくらかかるんだろう」と気になっている方もいると思います。

ゴミ屋敷の片付け費用の目安や、料金が変わるポイントについては、こちらの記事で詳しくお話ししています。

まだ自分で片付ける、家族に手伝ってもらう、業者へ頼むといった方法を選べる段階なら、期限を確認したうえで、それぞれの費用や方法を比べてみてください。

お金がないなら、それも自治体に相談してください

「払えないから、もうどうしようもない」
そう考えて動けなくなる方もいます。ただ、自治体によっては独自の支援制度があります。

たとえば足立区では、本人が改善に同意していること、改善費用を負担することが難しいこと、審議会が必要と認めることなどの条件を満たした場合、区が直接片付けなどを行う支援があります。

1世帯1回を限度として、1種目50万円、合計100万円が上限です。

参考:足立区「条例の概要及び対策状況」

これは足立区の制度です。全国どこの自治体でも100万円まで出してもらえる、という話ではありません。

京都市でも、ゴミ屋敷状態を解消する費用は原則本人負担としながら、病気や経済的困窮などの生活課題があれば、必要な福祉施策につなぐとしています。

お金がないから電話しない。
この順番にはしないでほしいんです。「払えるかわからない」ということも含めて、まず相談してみてください。

僕がオカタシで分割払いを始めたのも、お金が理由で片付けを諦める人を減らしたかったからです。

オカタシでは、頭金0円・最大60回までの分割払いを用意しています。クレジットカードがなくても申し込みができ、まず信販会社で審査を行い、通らなかった場合にはオカタシ独自の基準で自社審査を行う仕組みです。

利用できるかどうかや支払い条件は審査によって変わりますので、こちらで詳しく紹介しています。

オカタシの分割払い・後払いについて

片付ける方法は、一つとは限りません。自治体の支援も、分割払いも含めて、今の状況で使える方法を探してみてください。

本人・家族・近所の人では、今やることが違います

「ゴミ屋敷 行政代執行」と検索しているのが、そこに住んでいる本人とは限りません。
親の家かもしれない。離れて暮らす兄弟の家かもしれない。隣の家に困っている方かもしれません。

立場が違えば、できることも変わります。

本人なら、行政からの連絡を途切れさせない

すでに自治体から連絡が来ているなら、まず通知の内容と期限を確認してください。全部片付けてから連絡する必要はありません。

「片付けたいけど一人では難しいです」
今がそういう状態なら、そのまま伝えてください。

体調が悪い。お金を用意できない。量が多すぎて運べない。家族には頼れない。

行政がどのように対応するかは、自治体や状況によって異なります。ただ、本人が抱えている病気や経済的な問題などを把握したうえで、必要な支援につないでいる自治体があります。

オカタシに相談をくださる方にも、「何度も自分でやろうとしたんです」と話す方はたくさんいます。
今どこで止まっているのかを、まず誰かに知ってもらうところからです。

家族なら、怒るより先に「何が止まっているか」を見てほしい

家族の家がゴミ屋敷になっていたら、

「なんでこんなになるまで放っておいたの」「早く全部捨てなさい」

と言いたくなる気持ちもわかります。でも、それで動ける人ばかりではありません。僕のところには、本人が言い出せず、家族から先に相談が入ることがあります。

以前、息子さんの部屋を片付けたいというお母さんから相談を受けたことがありました。ただ勝手に物を捨てるのではなく、息子さんにどう話すかを一緒に考えて、片付けにつながったケースです。

ゴミ屋敷は、家族だからこそ話がこじれることもあります。そういう時は、自治体や専門業者など、家族以外の人を間に入れた方が話が進むことがあります。

すでに行政から通知が来ているなら、期限と担当窓口だけでも家族で共有しておいた方がいいです。

近所で困っているなら、自治体へ相談する方法があります

臭いがする。虫が出てくる。道路まで物が出ている。火事が怖い。
毎日その近くで暮らしている方にとっては、かなり深刻な問題です。

大阪市では、ゴミ屋敷を見つけた場合や悪臭などで困っている場合、本人への福祉的支援が必要だと感じた場合などの相談・通報を各区役所で受け付けています。

足立区にも、ゴミ屋敷について相談できる窓口があります。
本人と直接話して解決できる場合もあると思います。

でも、すでに関係が悪くなっていたり、直接話すことに不安があったりするなら、無理に対立する必要はありません。

「行政代執行してください」と判断するのではなく、「今、こういう状態で困っています」
と、まず自治体に相談してみてください。

行政代執行まで待たなくていい。まだ選べるうちに動いてください

行政から何か言われている。近所から苦情も来ている。家族にも心配されている。そのうえ、お金のことまで不安。

ここまで重なると、何から手をつければいいのかわからなくなると思います。でも、一気に全部解決する必要はありません。

最初にやるのは、届いている書類を確認すること。次に、期限と求められている内容を確認すること。そして、自分だけで難しいなら、誰の手を借りるかを考えることです。

自分や家族だけで片付けられるなら、それでいいと僕は思っています。行政から言われたからといって、必ず片付け業者に頼まなければならないわけではありません。

ただ、「今度の休みにやろう」「来週から本気を出そう」と時間だけが過ぎて、期限が近づいているなら、別の方法も考えてください。

全部を業者へ頼む必要もありません。自分でできるところまでやって、残った大量のゴミだけ相談する方法もあります。

オカタシにも、

「明日までに何とかしないといけない」
「何社にも断られて、ここに断られたらもう終わりです」

という状態で連絡をくださる方がいます。

だけど、そうなる前の方が、やっぱり選べる方法は多いんですよね。

近所に知られることが心配なら、オカタシでは何の業者かわかりにくい服装で入り、中身が外から見えない箱型の車両を使うなど、できるだけ目立たないように作業しています。

外に物を出している時間を短くするため、家の中でまとめてから一気に積み込むこともあります。

ただ、「絶対にバレません」とは言いません。

家の中から物を運び出す以上、人に見られる可能性をゼロにはできないからです。できるのは、目立つ時間をできるだけ短くすることです。

費用を一括で用意するのが難しい場合には、条件や審査はありますが、頭金なしで最大60回の分割払いという方法も用意しています。

行政から注意されたことも、ゴミ屋敷になってしまったことも、相談するときに隠す必要はありません。状況がわかった方が、こちらも方法を考えやすいです。

すでに通知が届いているなら、まず担当窓口に内容と期限を確認してください。

行政代執行まで進んでいないなら、自分で片付ける、家族の手を借りる、自治体の支援について聞いてみる、必要な部分だけ業者に頼む。

方法は一つではありません。今日できることが、役所から届いた封筒を開けることだけでもいい。まず、そこから始めてください。

自分だけでは難しいと感じたら、その時は相談してください。
今の状態からどう抜け出すか。そこから一緒に考えていきましょう。

この記事の執筆者

中島 健太 株式会社ウルタロウ 代表取締役

2017年の創業から9年、片付け・不用品回収の現場に立ち続けてきました。これまで関わった現場は2,000件以上。近年はゴミ屋敷・汚部屋の片付けに力を入れていて、難易度の高い現場には今も代表の中島が自ら足を運んでいます。ワンルームの汚部屋から、足の踏み場もない重度のゴミ屋敷、害虫や強い臭いを伴う現場まで、関東全域でさまざまな状態の部屋を見てきました。何百件と現場を見てきたからこそわかる「ネットの情報と、実際の片付けのギャップ」を、このコラムでは包み隠さずお伝えしています。片付けられずに一人で抱え込んでいる人が一歩を踏み出せること。それがオカタシを続けている理由です。

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